• 審査請求の要件

行政処分の結果に不服があるドライバーは、処分に対して不服申立てができる。この申立てを審査請求という。公安委員会は、処分を言い渡す際に、不服申立てができることを通告書の中で知らせている。

申立ての期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内とされている。

  • 審理手続の進行

審査請求書には、審査請求の理由として、行われた行政処分の理由や取消しを求める理由を書く。行政処分の理由は、「〇年〇月〇日における速度超過30以上50未満 指定」ということになる。審査請求書の中核は取消しを求める理由である。意見聴取の際に主張したのに考慮されなかった事項について、その問題点をあらためて展開する。主宰者が意見聴取に問いかけていたことや、主宰者の説論などを克明に記録しておき、その論説に反論することも大事になります。

審査請求を行うと、公安委員会は処分庁に審査請求書を送り、処分庁はこれに対して弁明書を提出する。弁明書は審査請求人にも送られてくる。審査請求人はこれにも反論できる。

結論がでるまで、数か月から、半年くらいかかる。

  • 行政訴訟をにらんで

審査請求を経ずに行政訴訟を起こすこともできる。

公安委員会の独善の判断に司法の光を当てることを意味します。

平成28年度 行政不服審査法施行状況調査 (国における状況の概要)