• 処分が軽くなるのは

意見聴取の結果、処分が軽くなるのはどのような場合か、また、どの程度軽くなるのか、公安委員会は本来の基準より軽い処分を行う場合について、その考え方を「処分量定の特例」や「処分の軽減」や「処分猶予」という形で具体的に示している。

その内容は、「運転免許の効力の停止等の処分量定の基準の改定について」という通達(警視庁丙運発第40号平成25年11月13日警察庁交通局長)が定めている。

この通達は、概要次の内容で構成されている。

第1 運転免許の効力の停止等の処分量定基準

  • 点数制度による運転免許の効力の停止等の処分の基本量定
  • 点数制度によらない免許の効力の停止等の処分の基本量定
  • 麻薬等使用者等に対する免許の効力の停止の処分量定基準
  • 暴走行為者等に対する免許の効力の停止等の処分量定基準
  • 違反者講習不受講者に対する免許の効力の停止等の処分量定基準
  • 処分量定に関する特例

第2 処分の軽減及び処分の猶予

  • 取消し等の処分の軽減
  • 停止等の処分の軽減および猶予

第3 停止等の処分の期間の短縮

この通達は、運転免許の効力の停止等の処分量定基準等に関する基本原則である。

運転免許の効力の停止等の処分量定基準の改正について(通達)(警察庁サイトより)