2009年6月の道交法・道交法施行規則の改正は、処分内容の抜本的改正という点で、道交法制定(1960年)以来の歴史的大改正であった。重要な改正点を見てみる。
- 「欠格期間」「酒気帯び運転等の点数」の引上げ
これまで免許取消し時の欠格期間(再免許取得禁止期間)は最長5年だったが、「悪質・危険行為」に及んだ者の欠格期間は3年以上10年以下の範囲で指定できることにした。また、酒気帯び運転等の法定刑を従来の酒酔い運転等と同時に引き上げ、これに伴い改正令により、基礎点数も引き上げた。呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満の酒気帯び運転は6点(前歴0なら停止30日)から13点同じく停止90日)になり、0.25mgなら13点(同じく停止90日)から25点(同じく取消し2年)になった。このほか、酒酔い運転等の重大違反唆し等の欠格期間を2年から3年に引き上げ、従来停止処分にしかならなかった救護義務違反の唆し等の欠格期間を3年にした。
- 「悪質・危険運転」「特定違反行為」の創設
①自動車等の運転により故意に人を死傷させたり建物を壊すこと、②運転致死傷罪に当たる行為をすること、③酒酔い運転等をすること、④救護義務違反をすること、⑤道路外致死傷で故意によるものや、危険運転致死傷罪にあたる行為をすることを「悪質・危険行為」と呼称するようになった。
このうち①~④を「特定違反行為」と言い、点数制度の対象とする。種別と基礎点数は、欠格期間が10年を上限に政令で指定する。運転殺人等、運転傷害等、危険運転致死傷は基礎点数が決められていて事故時の付加点数は付かないが、酒酔い運転は従来通り付加点数を付ける。また、これまで付加点数とされていた救護義務違反を特定違反行為とし、独立の処分理由とした。
- 「一般違反行為」
従来の違反行為から酒酔い運転等を除いたものを「一般違反行為」と呼ぶことにし、5年の欠格期間を上限として、取消しや停止の処分を行うことにした。